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外国人労働者の労務管理 ②労働関係法令の遵守

外国人を雇用するにおいては「入管法制」と「労働関係法制」の双方に注意して雇用を維持していただく必要があります。それぞれの法制が一方の法制にもかかわりを持つことになりますので、入管法や技能実習法等だけではなく労働関係法令についても遵守していくことが重要になってきます。

例えば、在留資格「特定技能」「技能実習」においても、受入機関の適合性の基準において労働関係法令の遵守があげられています。
労働関係法令とは、労働基準法・労働安全衛生法・労働契約法・最低賃金法・労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法。育児介護休業法・パートタイム・有期雇用労働法・労働者派遣法など、すべての労働関係法令が含まれることになっています。

この法令が遵守できていない、違反状態にある状態での就労は在留資格該当性が無いとされ、いわゆる違法就労ということになってしまいます。

違法就労を行っている法人に関しては不法就労助長罪が成立することとなるため、労働関係法令についてもコンプライアンスの徹底が求められ、
場合によっては専門家からの助言指導を受ける必要性が生まれてきます。

違反状態が認められれば、現に受入をしている外国人だけでなく、今後の受入についても欠格事由に該当する可能性もあるため、その影響は大きくなってしまう事を心にとめておきましょう。

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