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監理団体許可申請サポート

監理団体とは

技能実習制度を利用する際に理解しておくべき重要な要素の一つが「監理団体」の役割です。監理団体は、外国から技能実習生を受け入れる企業が、スムーズに必要な手続きを進められるようサポートする組織です。監理団体は技能実習生の監理業務や法令遵守のサポートを行い、企業が適切に実習生を受け入れられるように支援します。技能実習生の受け入れ方法には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つがありますが、団体監理型の場合は監理団体の関与は必須となります。企業単独型の利用は少なく、多くの企業は団体管理型により技能実習生を受け入れるため、監理団体の需要は今後も増加していくと考えられます。

監理団体設立のための要件

監理団体を設立するには、一定の基準を満たす必要があります。これは、技能実習法で定められた許可基準に基づいており、以下の5つの要件が主な条件となります。

営利を目的としない法人であること

監理団体は営利団体ではなく、事業協同組合や公益社団法人など、非営利法人として設立する必要があります。

適切な監理業務を遂行できる能力があること

監理業務を適切に遂行するための体制が整っており、技能実習生を監理するための専門的な知識を持っていることが求められます。

安定した財務基盤があること

監理団体としての活動を支えるために、適切な財政基盤を確保している必要があります。財務の安定性が、信頼性のある監理業務の遂行に直結するためです。

個人情報を適切に管理する体制が整っていること

技能実習生に関する情報を適切に管理するための措置が講じられており、情報保護のための体制が整っていることが重要です。

外部監査役や外部役員の配置

組織運営の透明性を確保するため、外部監査役や外部役員の配置が求められます。

監理団体設立の流れ

監理団体は非営利組織である必要があるため、まずは非営利組織である事業協同組合の設立から始めることが一般的です。そのため設立の流れとしては①事業協同組合の設立②事業協同組合の登記③監理団体許可申請という手順になります。

  1. 事業協同組合の設立

事業協同組合設立は以下のような流れで進めます。

  • 設立発起人の選定

事業協同組合の設立には、まず設立発起人が4名以上必要です。設立発起人は事業主(法人又は個人事業者)である必要があり、その他にも資本金額、従業員数の基準を満たす必要があります。

  1. 発起人会の開催と基本事項の決定

発起人が確定したら、発起人会を開催し、事業協同組合を運営していく上での必要事項を決めていきます。具体的には、定款案、事業計画や収支予算書の作成、代表発起人の選出など、いずれも事業協同組合を運営していく上での必須事項になる事項を、発起人全員で確定させていきます。

創立総会

発起人会にて作成した定款や事業計画等を確定させ、理事や監事の選挙などを行う場となります。この総会で発起人たちの間で違憲をすり合わせ、最終確定とすることがトラブルやもめごとを減らすためには大切です。

設立認可申請

総会にて必要事項を確定させた後、各所轄の省庁へ設立許可申請を行います。認可申請が認められるまで、約3から4か月程度かかることが一般的です。

事業協同組合の設立登記

  1. 出資金を出資者がそれぞれ払い込み、出資の払込があった日から2週間以内に、事業協同組合の設立登記を行う必要があります。登記は、各管轄の法務局に行ってから行うため、それぞれの地域でどこの法務局に行く必要があるか調べておくとスムーズです。

監理団体許可申請

  1. 登記迄完了して初めて、監理団体としての許可申請を行うことができますが、この申請は煩雑なものになるため、行政書士など法律に精通した士業事務所へ依頼をすることが大切です。

 

これらすべての申請を終了し、監理団体として認められるまでには、約1年程度の期間を要します。そのため、設立を検討される場合は申請開始から許可が下りるまでの期間も検討する必要があります。

監理団体設立のメリット

監理団体を設立することで、以下のようなメリットがあります。

技能実習生受け入れについて法令遵守と適切な雇用管理が可能

外部の監理団体を通していたとしても、万一法令違反があれば自社の責任になってしまい、処分をうけることになります。自社で監理団体を設立することにより、入管法や労働関連法規に詳しい専門家を顧問にする等、法令順守の体制を強化できます。外部委託ではなく自社で監理することで、法令違反のリスクを軽減することができると言えます。

監理費用の削減

通常、外部の監理団体に委託する場合、技能実習生1人当たり約3万円の管理費が発生します。自社で監理団体を運営することで、これらのコストを削減できます。さらに、他の企業に監理業務を提供することで、組合員からの収入も得られ、事業全体の収益性を高めることができます。

特定技能へのスムーズな移行

技能実習から特定技能へ移行する際には、支援業務が必要です。監理団体の業務にはこれらの支援と共通する部分が多く含まれるので、自社で監理業務を行っている場合、技能実習から特定技能へ移行し、雇用の継続をスムーズに行うことができます。

当事務所のサポート内容

監理団体を設立したいと思っても、

・書類の作成方法が分からない

・申請の手続きの流れがよく分からない

といったお困りの声をよくお聞きします。

当事務所では、監理事業の許可申請業務だけではなく、事前準備として必要な事業協同組合の設立もお受けしております。、皆様のご状況やご要望に合わせて、申請書類の作成業務や、申請手続きも代行し、監理団体の許可申請をトータルでサポートさせていただきます。

また、監理団体として監理業務を開始した後も、外部監査役や顧問として継続してサポートすることも可能です。。

監理団体設立に関するご相談は当事務所へ

事業協同組合の設立や監理事業許可申請については、必要になる種類も多岐にわたり、通常業務の傍らで行うには負担が大きくなる業務です。

当事務所は、監理団体設立を考えている皆様のご相談をお受けしております。

監理団体の設立をお考えの方やご興味のある方は、お気軽にご相談ください。

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