外国人労働者の労務管理 ①在留資格該当性の維持
外国人労働者受け入れ後の労務管理については、実態的事項に関するものと手続的事項に関するものに分けられますが、どちらの事項についても管理をしていく必要があります。こちらのページでは実体的事項のひとつである『在留資格該当性の維持』についてご案内いたします。
『在留資格該当性の維持』とは
在留資格該当性の維持は外国人労働者受け入れ後の労務管理として最も重要な項目の一つです。
なぜならば、「維持できない=外国人が雇用できない」ということになるからです。
入管法ではある一定の業務に就くために日本に在留する資格を許可することになっており、許可された業務以外については携わることができません。
また、「特定技能」や「技能実習」については、一定の主たる業務に広く携わっていく必要があり、関連業務についてはあくまでも付随的な限度においてのみ許可されることとなっています。
例えば介護分野にあっては身支度、移動、食事、排せつ、入浴などの身体介護業務などが主たる業務とされており、介護用具、備品の管理や施設内の掲示物の管理などは付随的な業務とされています。こちらの、付随的な業務ばかりを担当させてしまうと、在留資格の該当性に当てはまらない可能性がでてくるのです。
そして、外国人労働者が担当する業務内容だけでなく、一定の要件を満たす事業所での業務であるということも求められます。
事業所における要件については、各産業分野でそれぞれ基準が定められています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格についても、外国人が従事する業務内容について限定的になっており、事業所における仕事についてなんでも従事できるというわけではありません。
現在雇用している外国人もしくはこれから雇用しようとしている外国人に関して、在留資格該当性を満たしているのかどうか、これが外国人雇用における最初の労務管理となっています。