人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)について
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
主な受給要件
(1)外国人労働者を雇用している事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する下記の就労環境整備措置(1及び2は必須、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
1雇用労務責任者の選任
2就業規則等の多言語化
3苦情・相談体制の整備
4一時帰国のための休暇制度の整備
5社内マニュアル・標識類等の多言語化
※技能実習や特定技能を採用しているまたは採用予定の場合「3苦情・相談体制の整備」は対象外になります。
(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であること
受給額
1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。
2支給対象経費
計画期間内に、就労環境整備措置を導入し実施した経費を対象とします。また、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に委託した場合は支払が完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費
(2)翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)
(3)翻訳料(社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
対象となる外国人材
技能実習生、特定技能、技術・人文知識・国際業務など、雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者、外交、公用を除く)
受給までの流れ
①就労環境整備計画の作成・提出
②就労環境整備措置の導入
③就労環境整備措置の実施
6か月経過後
④支給申請
⑤助成金の支給
就業規則や社内ルールを多言語化して外国人労働者にも周知をしたいと言った場合には非常に有用な助成金となります。
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◆問い合わせ先◆
セントラル社会保険労務士法人
(電 話)06-6360-4027