人材確保・グローバル化を目指す企業を支援
06-6360-4027
受付時間 平日9:00~18:00
お問い合わせ

登録支援機関登録申請

近年、日本経済を支える担い手として、外国人労働者の存在感はますます高まっています。特に、2019年の特定技能制度の創設により、幅広い業種で外国人が活躍することが可能となりました。彼らが安心して働き、生活できるよう支援することは、企業にとっても社会にとっても大きな課題です。特定技能制度においては、特定技能1号外国人に対する生活面での支援が必要となっています。

現在受け入れを行っている企業においても、自社での支援業務の対応負担が大きいことから「登録支援機関」への支援業務の委託を実施されています。

当事務所では登録支援機関事業への参入を検討されている企業様に向けて、登録支援機関の設立支援を行っております。本記事では登録支援機関設立におけるメリットや、事業拡大に向けた当事務所のサポートをご説明しておりますので、ぜひご確認ください。

登録支援機関に関する基礎知識

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能制度に基づき、「特定技能」の在留資格を持つ外国人の支援を行う機関です。本来これは、外国人を雇い入れる企業などの「特定技能所属機関(受け入れ機関)」が行うべきことですが、それが難しい場合は委託することができます。

委託を受けた個人または団体は、出入国在留管理庁長官の許可を得て登録を受ければ、登録支援機関となります。

登録支援機関は、以下の業務を行います。

⑴事前ガイダンスの実施

⑵出入国する際の港又は空港までの送迎

⑶適切な住居の確保や生活に必要な契約に関する支援

⑷生活オリエンテーションの実施

⑸日本語学習の機会の提供

⑹相談又は苦情への対応

⑺日本人との交流促進に関する支援

⑻転職の支援

⑼定期的な面談の実施、行政機関への通報

(法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」より)

支援業務のなかでは必ず行わなければならない義務的支援と、そうではない任意的支援に分かれており、業務を受託する登録支援機関としては、委託を依頼した受け入れ企業(特定技能所属機関)との役割・対応内容を明確にしておくことが重要です。

登録支援機関の設立要件

登録支援機関として登録を受けるためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。

①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

②以下のいずれかに該当すること

    1. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
    2. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    3. 選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
    4. 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  1. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  2. 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  3. 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
  4. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと  など

※中長期在留者とは、「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留し、在留カードを所持している外国人をいいます。

(法務省「登録支援機関向け」より)

上記の要件のなかでも「2年以内に中長期在留者の受入れ実績」の要件については、書面等で追加の証明をしないと審査に時間がかかってしまうことなどもあり、直近では審査基準が厳しくなっている傾向にあります。個々のケースに応じてその他の要件が求められる場合もあるため、申請を検討される際には注意が必要です。

登録支援機関設立のための必要書類

登録支援機関の設立を行う際には、下記の資料を提出する必要があります。

  1. 手数料納付書
  2. 登録支援機関登録(更新)申請書
  3. 法人の場合
    1. 登記事項証明書
    2. 定款又は寄付行為の写し
    3. 役員の住民票の写し
    4. 登録支援機関の役員に関する誓約書
  1. 個人の場合
  • . 住民票の写し
  1. 主たる事務所の住所に係る立証資料
  1. 登録支援機関概要書
  2. 登録支援機関誓約書
  3. 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
  4. 支援責任者の履歴書
  5. 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
  6. 支援担当者の履歴書
  7. 支援委託手数料に係る説明書
  8. 法施行規約第19条の21第3号各号(受入れや経験等の実績要件)を証明する書類
  9. 返信用封筒

(出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請に係る提出書類一覧・確認表」より)

 

内容に合わせて、追加で必要書類等が求められる場合もございますが、最低限として支援責任者、支援担当者は決めておく必要があります。

 

登録支援機関を設立するメリット

今後特定技能外国人は更なる増加が予測され、登録支援機関事業も新規事業の1つとして検討されている企業が増えてきております。登録支援機関の設立を行って登録支援機関事業に参入するうえでは、下記のようなメリットがあります。

今後さらなる成長が見込まれる市場

特定技能制度については、特定技能2号の対象分野の拡大や新規分野の追加などの動きがあり、今後もさらに活用が見込まれる市場です。特定技能外国人が増えていくことによって、登録支援機関への支援委託ニーズも増えていきます。成長市場に早い段階で参入をしておくことで、中長期的な自社の事業の柱に育てていくことも可能です。

ストック型の収入源となり得ること

登録支援機関のビジネスモデルは、毎月の支援委託費用となるためストック型の収入源となります。30名の支援者を抱えている場合であれば、1名あたりの支援委託費用を30,000円とすると毎月900,000円の売上を見込むことができます。事業経営の観点においてもストック型の収益は大きなメリットとなります。

既存事業とのクロスセル提案

登録支援機関事業は既存事業で関与している法人の人手不足問題の解決の一手としてご提案が可能です。人材紹介・派遣事業を行っている企業はもちろんのこと、現在飲食店向けにリネン製品を販売している企業様においても登録支援機関事業の事業化に成功しています。既存で関連性がない事業を実施している場合であっても、特定技能で対象となっている特定産業分野の法人顧客をお持ちの場合には、クロスセル提案が可能です。

登録支援機関設立を専門家に依頼するメリット

上記で記載した通り、登録支援機関の設立については審査が厳しくなっている傾向にあるため、準備を行ったうえで設立申請を行う必要があります。

登録支援機関設立を専門家に依頼すれば、これらの必要書類の準備・作成や、提出期限の管理、煩雑な手続きを迅速かつ確実に代行してもらうことが可能です。それにより、ご自身のコア業務に集中することができます。

また、法令に基づいた適正な設立のサポートや、審査基準を満たすためのアドバイス、設立後の継続的なサポートを受けることも可能です。

当事務所における登録支援機関設立・運営支援のサポート内容

 

当事務所では、登録支援機関設立をはじめとして、登録支援機関の事業化に向けて総合的なサポートを実施しております。当事務所の登録支援機関支援のサポート例としては、下記が挙げられます。

登録支援機関の設立・登録に向けた支援

登録支援機関の設立に必要な要件を満たしているかどうかのチェックを行ったうえで、実際の申請に向けた必要書類の準備、作成・提出の代行をいたします。既存事業に集中いただいたうえで、新規事業の開始に向けた準備をまるっと外注いただくことが可能です。

事業化に向けた求職者開拓のアドバイス

当事務所では、担当職員がこれまでの入管業務の経験で培ったノウハウを生かして、求職者の開拓方法に関するアドバイスを行います。

顧問契約による相談対応

登録支援機関としての業務を行う中で、ちょっとした悩み事や確認しておきたいことなどが出てくるかと思います。そんな時お気軽にご相談いただければ、メールやチャットで迅速に回答いたします。日々の業務内容に関する不安もすぐに解消いただけます。

登録支援機関の設立は是非ご相談ください

特定技能制度を活用し、特定技能外国人の受入れを検討している企業様、紹介手数料だけでなく、ストック型の収益を築いていきたい人材紹介・派遣会社様、その他、少しでも登録支援機関の設立にご興味のある企業様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

 

個別相談・お問合せはこちら

CONTACT
電話受付 06-6360-4027 受付時間 平日9:00~18:00