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外国人雇用に際して準備しておくべき事項
日本国内で外国人を雇用する場合、日本人社員と同様の手続きだけでなく、外国人特有の要件があるため、採用段階からの計画的な準備が不可欠です。外国人雇用における注意点としましては、下記の項目が考えられます。
在留資格に応じた雇用契約の締結
外国人が日本で合法的に働くためには、それぞれの職務内容や在留目的に適した在留資格が必須であり、この資格は「在留期限」が設定されています。
新たに業務内容が変更される場合や雇用を継続する場合には、在留資格の変更、在留期限の更新が必要となるケースがあるため、雇用主はその点をしっかりと認識し対応することが求められます。
また、在留資格の変更や期間の更新は入管(出入国在留管理庁)による審査されることになります。審査が予想以上に時間を要した場合、雇用開始予定日に間に合わないリスクも生じます。こうした事態に備え、雇用契約書には審査の状況に応じた対応方法を明記することが必要です。
外国人材が職種に応じた在留資格を保持しているかどうかの確認と、在留期限の更新手続きの管理は、外国人を雇用するうえで重要なポイントです。
就業規則への業務内容明示
外国人従業員が職務に取り組む際には、日本人と同じように就業規則に基づいて、労働条件やルールを理解できるよう、十分な説明を行う必要があります。
また、就労を目的としたビザの取得・変更には、業務内容が在留資格にさだめられている業務内容と一致していることが求められるため、企業は外国人従業員に担わせる業務内容を就業規則に明記しておくことが大切です。
技能実習(育成就労)・特定技能に関する届出と支援体制の整備
技能実習(育成就労)や特定技能といった制度により外国人を受け入れる際には、就労者が日本で安心して生活できるようにするための支援を行う体制整備が必要となります。
特定技能外国人については、入管法で「義務的支援」と「任意的支援」が定められています。「義務的支援」については必須となり、生活支援や日本語教育の提供などが含まれています。
義務的支援を提供していることについては書面により定期的に届け出る必要がありますので、適切に実施されていることを示すよう要点を漏れなく反映させた書面作成が重要です。
当事務所の書類作成・チェックについて
以上のように、書類作成は非常に重要な業務ですので、当事務所では、外国人雇用に関する雇用条件通知書や就業規則の作成・チェック業務も実施しております。
(フロント商品に書類チェックに関するものがあれば、)