令和3年度は大型の補助金が創設され、新たな設備投資や販促を予定している場合は積極的に利用していただきたいと思います。補助金は国だけでなく地方自治体も様々な制度を準備しており、その数は数百種類に及びますが、その中でも多くの企業で利用しやすいものを紹介
事業再構築補助金
事業再構築補助金は100万円~6000万円の大型補助金です。目的はコロナ禍により売上が減少している企業が新たな事業展開のために設備投資を行う場合に、必要経費の減速2/3が支給される制度です。従来の事業の延長線上ではなく、思い切った事業転換が必要となり、ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、現在の業態では今後の成長が困難である場合は、利用を検討していただきたい思います。
申請後、無事採択された場合は交付申請を行い、交付決定の後で設備等の契約を行う必要があります。採択されたからと言って購入手続きを進めないようご注意ください。
対象となる経費は次のものがあります。(あくまで例示ですので、実際に申請する際は個別に判断する必要があります)
◆建物の建築・回収・撤去費用
◆機械
◆システム構築費(ソフトの購入・リース)やクラウド利用料
◆知的財産権等の関連経費
◆外注費(製品開発に要する加工・設計等)
◆広告宣伝費
◆研修費
※ここでは中小企業の通常枠についてのみお知らせしております
申請後、無事採択された場合は交付申請を行い、交付決定の後で設備等の契約を行う必要があります。採択されたからと言って購入手続きを進めないようご注意ください。
対象となる経費は次のものがあります。(あくまで例示ですので、実際に申請する際は個別に判断する必要があります)
◆建物の建築・回収・撤去費用
◆機械
◆システム構築費(ソフトの購入・リース)やクラウド利用料
◆知的財産権等の関連経費
◆外注費(製品開発に要する加工・設計等)
◆広告宣伝費
◆研修費
※ここでは中小企業の通常枠についてのみお知らせしております
要件
受給するためには次の3項目を全て満たす必要があります。
◆直近6カ月のうち任意の3カ月の売上が2019年の同月に比べて10%以上減少している
又は
2021年1月~3月の売上が2020年1月~3月に比べて10%以上減少している
◆新たな展開に取り組む(新分野展開・業態転換・事業転換・業種転換、事業再編)
◆認定経営革新支援機関と事業計画を策定する。(補助額が3000万円を超える場合は銀行や信用金庫等の金融機関も含めて計画を策定)
◆直近6カ月のうち任意の3カ月の売上が2019年の同月に比べて10%以上減少している
又は
2021年1月~3月の売上が2020年1月~3月に比べて10%以上減少している
◆新たな展開に取り組む(新分野展開・業態転換・事業転換・業種転換、事業再編)
◆認定経営革新支援機関と事業計画を策定する。(補助額が3000万円を超える場合は銀行や信用金庫等の金融機関も含めて計画を策定)
事業再構築の類型
新たな展開については5つの類型があり、申請する場合はいずれかに該当する必要があります。
<新分野展開>
主たる業種や事業を変更せず新たな商品・サービスで新たな市場へ進出することで、主な要件は次のとおりです。
※「業種」は日本産業分類の大分類「事業」は中分類、小分類、細分類を示します
◆3~5年後にその新たな商品・サービスの売上が全体の10%以上となる計画を策定すること。
◆新たな商品・サービスが次の新規性要件を満たすこと
・今までに1度も作成したことがないこと。
・製造等に用いる主要な設備を変更すること
・強度、耐久性、速度等、従来製品に比べて定量的に性能または効能が異なること(計測できる場合のみ)
なお、新規性については自社にとっての新規性であり日本初等、業界における新規性まで求められるものではないとされています。
また、従来の顧客と競合関係になる商品は同一市場となるため新規市場となりません。例えば、かき氷とアイスクリームのように、同じ目的で購入するような場合は新規市場への進出と認められません。片方の売上が増加すれば、もう方の売上が下がることが予測される場合なども新規市場と見なされません。
<事業転換>
主たる業種を変更せずに主たる事業を変更し、新たな製品・サービスで新たな市場へ進出することで、新規性や新市場については新分野展開と同様です。
売上については全体の10%ではなく、日本標準産業分類の細分類ベースで最も比率が高くなる計画の策定が必要となります。
<業種転換>
日本産業分類の大分類を変更することで、詳細は事業転換と同様です。
<業態転換>
製品の製造方法や商品・サービスの提供方法を変更することで主な要件は次のとおりです。
◆製造方法の変更
・新分野展開等と同様、新たな製品を製造
・新たな製造方法を導入過去に同じ方法で製造していないこと)
・主要な設備を変更すること
・強度、耐久性、速度等、従来製品に比べて定量的に性能または効能が異なること(計測できる場合のみ)
・3~5年後に、その製品が全売上の10%以上となる計画を策定
◆商品、サービスの提供方法を変更
・新分野展開等と同様、新たな商品・サービスを提供、または、既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴う
・3~5年後に、その製品が全売上の10%以上となる計画を策定
<事業再編>
合併、会社分割、事業譲渡を行い、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行うことです。
<新分野展開>
主たる業種や事業を変更せず新たな商品・サービスで新たな市場へ進出することで、主な要件は次のとおりです。
※「業種」は日本産業分類の大分類「事業」は中分類、小分類、細分類を示します
◆3~5年後にその新たな商品・サービスの売上が全体の10%以上となる計画を策定すること。
◆新たな商品・サービスが次の新規性要件を満たすこと
・今までに1度も作成したことがないこと。
・製造等に用いる主要な設備を変更すること
・強度、耐久性、速度等、従来製品に比べて定量的に性能または効能が異なること(計測できる場合のみ)
なお、新規性については自社にとっての新規性であり日本初等、業界における新規性まで求められるものではないとされています。
また、従来の顧客と競合関係になる商品は同一市場となるため新規市場となりません。例えば、かき氷とアイスクリームのように、同じ目的で購入するような場合は新規市場への進出と認められません。片方の売上が増加すれば、もう方の売上が下がることが予測される場合なども新規市場と見なされません。
<事業転換>
主たる業種を変更せずに主たる事業を変更し、新たな製品・サービスで新たな市場へ進出することで、新規性や新市場については新分野展開と同様です。
売上については全体の10%ではなく、日本標準産業分類の細分類ベースで最も比率が高くなる計画の策定が必要となります。
<業種転換>
日本産業分類の大分類を変更することで、詳細は事業転換と同様です。
<業態転換>
製品の製造方法や商品・サービスの提供方法を変更することで主な要件は次のとおりです。
◆製造方法の変更
・新分野展開等と同様、新たな製品を製造
・新たな製造方法を導入過去に同じ方法で製造していないこと)
・主要な設備を変更すること
・強度、耐久性、速度等、従来製品に比べて定量的に性能または効能が異なること(計測できる場合のみ)
・3~5年後に、その製品が全売上の10%以上となる計画を策定
◆商品、サービスの提供方法を変更
・新分野展開等と同様、新たな商品・サービスを提供、または、既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴う
・3~5年後に、その製品が全売上の10%以上となる計画を策定
<事業再編>
合併、会社分割、事業譲渡を行い、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行うことです。
申請の留意点
事業再構築補助金の申請にはGビズIDプライムの取得が必要となります。インターネットで申請し、印鑑証明等の必要書類を郵送する必要があり、発行までには2~4週間かかりますので、早めの取得をお勧めします。手数料等は必要ありません。
今後、補助金や助成金の申請はGビズIDを利用した電子申請になっていきますので、事業再構築補助金を申請するか否かに係わらず、取得した方がよいと考えます。
なお、補助金は要件にう該当するか否かではなく採択される必要があります。例え要件に該当していても、新規性がない・実現性がないといった事業計画では、多くの申請の中から選ばれません。
コロナ禍で成長し続けるための事業計画を認定支援機関の支援のもと、作成してください。
今後、補助金や助成金の申請はGビズIDを利用した電子申請になっていきますので、事業再構築補助金を申請するか否かに係わらず、取得した方がよいと考えます。
なお、補助金は要件にう該当するか否かではなく採択される必要があります。例え要件に該当していても、新規性がない・実現性がないといった事業計画では、多くの申請の中から選ばれません。
コロナ禍で成長し続けるための事業計画を認定支援機関の支援のもと、作成してください。